【開催レポ】セミナー「エステサロンが知っておくべき表示のルール〜このbeofre after載せていいの?〜」
具体例で内容を見せちゃいます。
うるおっちゃってごめんなさい。
女性を潤す漢方の専門家
うるおいプロデューサー
大塚まひさです。
◆【実例】OK?NG?エステサロンでこの表現していいの?◆
メルマガでもご案内をしていた
「エステサロンが知っておくべき表示のルール
〜Before after & お客様の声〜」
セミナーを開催しました。
小顔サロン
骨の矯正サロン
エステサロン
健康食品の物販
起業家プロデューサー
という方々が集まってくれました。
近年、エステサロンを中心として
before afterの掲載が
厳しく規制されてきました。
何が良くて、
何がいけないのか、
どう宣伝したら、
どう掲載したら
指摘されずに済むのか、
頭を悩ませていらっしゃる
のではないでしょうか?
私は、薬剤師で
薬剤師国家試験でも
医療、食品、化粧品
景品表示法などなど、、、
ここらへんの法律は
勉強するんです。
なので、
これはグレーゾーンとか
これは絶対にNG!
とかは感覚的にわかってきました。
その中で
うるおい美漢茶や
うるおいプレミアマスクの
紹介の際には、
できるだけ気をつけて
発信はしているのですが
同じく食品や化粧品を
販売する友人だったり
エステサロンをされている
うるおいコンシェルジュたちが
知ってか知らずか
堂々と、
違反となる表現をして
商品を宣伝している様子を
目にすることがあり、
私があれこれ
指摘する役割でもない
だけど、友人として
見逃すわけにもいかない。
それに
美容に関わる法律や解釈は
日々変化していきます。
私自身も知識を更新したいので
「今を知る」専門家に
一緒に教えてもらえる
機会を作ろう!
そう思って、
エステサロンさんなどを対象に
美容・健康の法務を専門とする
弁護士先生を講師にお招きして
広告・表示に関わる
法律を教えていただくセミナー
を開催したのです。
実は今回は第2回目。
第1弾があまりにも
大好評だったので
第1弾に参加できなかった方からも
「またやってほしい!」
と言われまして、
第1弾に参加された方からは
「もっと聞きたい!」
というお声もいただき
今回第2弾が実現しました。
今回は、
before afterと
お客様からいただく
お声の表示について
・事例検討
・ワーク
・今まで黒になった事例、
言葉、キャッチフレーズ
・ダメだったものの
ダメのポイント
・こう変えたら
グレーまで上がる
など・・・
このあたりを詳しく
教えていただきました。
すごーくすごーく
勉強になったので
今回は特に
知り合い全員に
参加して欲しかった〜と思うほど。
なので、ちょっとだけ
知識のおすそ分けをしちゃいます。
ということで、
いきなり問題です!
エステサロンにおいて
以下のうち
OKな表現はどれでしょう?
1、「セルライトを分解、撃退します」
2、「老廃物を排出します」
3、「骨盤の歪みを矯正します」
4、「血行を促進します」
5、「骨のズレを整えて小顔にします」
Thinking Time〜〜〜♪♪♪
↓
↓
↓
それでは、答えです。
上記の5つの表現、
全部NG!!!です。
みなさんの
ホームページ、ブログ、
不特定多数に配布するパンフレットなどに
上記の表現で書いちゃっていませんか?
もし見つけられて指摘されたら
最悪の場合、
消費者庁などのホームページで
みなさんのサロンが
公開されてしまうこともあります(><)
何年も過去をさかのぼって
修正するのは大変だと思いますので
(私も今までのブログ記事は
2700記事を超えますから
それら全部をチェックするのは
気を失いそうです^^;)
これから書く記事や
すぐに直せるホームページ
パンフレットは
クリアにしていきたいですね!
じゃあ、
どんな表現だったら良いの?
と思った方は、
次回、お越しください(^_-)-☆
次回の開催日は未定ですが
こちらのFacebookグループで
ご案内いたしますので、
参加申請をいていただくと
見逃さずに済みますよ。
『稼ぐ、たのしく、美しく』
美と健康をにシゴトする女子のための部活
美ジネス部
▼▼▼
https://www.facebook.com/groups/167502940572779/
うるおっちゃってごめんなさい。
大塚まひさ
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